大判例

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高松高等裁判所 昭和28年(う)274号 判決

記録について所論の点を調べてみると、原審において本件の弁論が終結されたのは昭和二八年三月一八日であることは原審第九回公判調書(記録第二二五丁以下)の記載により明白である。しかるに原判決は右日時に先立つ昭和二八年二月三日に作成され、右弁論終結の日(同年三月十八日)の午後一時三〇分にその宣告のあつたことも亦判決原本及び原審第一〇回公判調書(記録第二三〇丁以下)の記載により明白であつて、右判決原本の作成日時の記載は明白な誤記とも認められないので、結局原審は口頭弁論にもとづかずして判決をなしたという訴訟手続の法令違反があり、この違反は判決に影響を及ぼすこと明かであるから原判決はこの点において破棄を免れない。

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